田瀬法律事務所の日記

2014年4月22日 火曜日

司法界の事件隠蔽か?

昨日の朝日新聞の夕刊を読んでいたところ、司法界に身を置く者にとって大変衝撃的なニュースが目に飛び込んできました。
法務省の幹部職にある裁判官出身の50歳の男性職員が法務省内の女子トイレに隠しカメラを設置し、法務省から被害の訴えを受けた警察が捜査したところ、その男性職員の犯行と判り、本人は事実を認めているというニュースです。
司法界に身を置く者であれば裁判官出身の法務省職員と言えば、2つのパターンが思い浮かびます。
1つめのパターンは、判検交流と言って、裁判官が法務省に出向して検察官となり、検察官の職を数年経験する一方、検察官が裁判所に出向し、裁判官の職を経験する人事交流で、当方の同期の友人もこの経験をしています。
2つ目のパターンは少し専門的になりますが、法務省の「訟務局」という部署に裁判官が配置されるケースです。
法務省の「訟務局」という部署は国、地方自治体が裁判(民事訴訟、行政訴訟)の当事者となる場合に国の代理人を務める部署です。
判りやすく言うと、公立の中学校で教師の体罰によって生徒が大けがをして、その生徒が仮に市を訴えた場合、市の代理人となるのが訟務検事という職の公務員です。
割と単純な裁判であれば検察官の身分を有した訟務検事が事件を担当しますが、複雑な事案や世間の耳目を集める行政訴訟などでは、裁判所から法務省の訟務局に出向している裁判官出身の訟務検事が事件を担当します。
盗撮は迷惑防止条例違反で、刑罰上はそれほど重い犯罪ではありません。
しかし、酒に酔って他人に暴力を振るったとか、生活苦でやむなくスーパーから食品を万引したなどの場合のように、犯人に若干でも同情すべき傾向の犯罪と異なって、破廉恥罪の典型犯罪であり、常識を持った人であれば決して犯すはずのない犯罪です。
会社員や一般の公務員がこのような犯罪を犯した場合、懲戒解雇(免職)となることが多く、この裁判官出身の50男は当然退職すべきだと思います。
ただ、形式を重んじて(裁判官出身ではあるものの現在は法務省に籍があるので法務省という行政官庁の職員ということにすると)、おそらく法務省内部で、懲戒免職ないし依願免職という形になると思います。
しかし、法務省へはあくまでも出向形で形式的に転籍しているに過ぎず、裁判官という身分も併せ持っているとすると、事態は厄介になります。
裁判官というのは、どんな不祥事を犯しても強制的に失職(これを罷免といいます)させるには、国会に設置された弾劾裁判所によって罷免されなくてはならないのです。
極論すると、裁判官が白昼堂々と10人の人を殺しても、強制的に失職させるのにはそのような手続を踏まなくてはなりません。
これは司法権の独立を担保するための制度で、制度的には全く問題はありません。
この事件の発覚で、法務省、最高裁番所の最高首脳は頭を抱えたと想像するに難くありません。
もし実質を重視して弾劾裁判所による罷免という形を取るのなら、事件報道が長期化し、国の恥をさらす時間が多くなります。
これに対し、形式を重視すると法務省内部での処分ということで済むことになり、言うなら「臭い物に蓋」というわけです。
しかし、これは明らかに司法界での事件の隠蔽に他なりません。
昨日の新聞を見ながら、おそらく後者で処理されると思いつつ、寝床に入り、夜が明けて今朝の朝日新聞の朝刊を見たところ、
当方の予想したとおり、後者の方向で処理されるという記事が報じられていました。
隠蔽体質はどの世界でもあり、司法界もその例外ではなかったようで、大変残念です。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2014年4月11日 金曜日

高校生を振り込め詐欺で逮捕、4億円の被害額

今、警察が現在総力を挙げて撲滅活動に取り組んでいるケースが2つあることはご存知ですか?
1つ目は、山口組に代表される指定暴力団の徹底的な取締です。
ここ数年で暴力団を取り締まる法律、条例は厳しさを増す一方で、法理論的に詰めて考えると我が国の最上位にある法である憲法に抵触する可能性がないとは言えないものもあります。
しかし、社会は全てが法律の理屈通りに行く訳ではありません。
暴力団の根絶によって社会の平穏が保たれるという利益が法に優先することも当然ありだと、当方は思います。
2つ目は、一向に減らない振り込め詐欺の取締です。
警察当局は振り込め詐欺の黒幕の多くが暴力団であり、被害金の多くは暴力団の資金源になっているものと見ております。
今朝のニュースで17歳の高校生(通信制高校)が振り込め詐欺で銀行に振込まれた被害金を引き出す「出し子」役のリーダーをしており、その出し子グループが銀行から引き出した被害金は日本全国で総額4億円にのぼっていることが報じられていました。
以前から高校生を含む未成年者が振り込め詐欺の出し子役として勧誘され、金を引き出しにきたところを警察に現行犯逮捕されるというケースは多く散見されましたが、出し子グループの被害総額が4億円にのぼったというのは、衝撃的なニュースでした。
逮捕された17歳の高校生は出し子グループのリーダーで、被害額の2,3%を報酬として受け取っていたそうです。
そうすると、1000万円前後の報酬を受け取っていたことになります。
しかし、残りの3億数千万円は振り込め詐欺グループが手にしたことになります。
当方も以前成人でしたが、振り込め詐欺の出し子の刑事弁護をしたことがあります。
警察では執拗にその出し子に指示をした者を突破口に振り込め詐欺グループの黒幕に迫るべく追及をしたのですが、その出し子は「もし少しでも話したら家族を皆殺しにする」と言われているので、自分は実刑になっても構わないので、絶対に知っている情報は警察に話さないと言って固く口を噤みました。
その結果、彼は懲役2年6カ月の実刑判決を受けて服役することになりました。
多くの振り込め詐欺グループではこのような卑劣な口止めが行われており、当方の友人弁護士が別の出し子を弁護したケースでは、出し子に殺人現場の写真を見せ、「これが裏切った場合の家族の姿だ」と脅されたそうです。
もちろん、裏切った出し子の家族を実際に殺害した写真なのか、合成写真なのかは判りませんが、それで殆どの出し子は凄まじい恐怖を感じるはずです。
その結果、出し子は2,3年程度の実刑を甘んじて受けることが多いようです。
今回の高校生は、通常、殺人、強盗、放火といった凶悪犯の場合に多くなされる検察官送致(いわゆる逆送)事件として成人と同様に裁かれ、相当長期の懲役刑を言い渡されることになるでしょう。
しかし、その少年は口を噤み通す可能性が高いでしょう。
そして真の悪は笑い続けるのです。
こんな理不尽が通ってよいはずがありません。
さらなる撲滅対策を講じることは焦眉の急です。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2014年4月10日 木曜日

リケジョの涙・・・

昨日、ここ暫く社会面の話題を独占していた感のある理研の小保方さんの会見が行われ、昨日の夕方から本日にかけて、ニュースはそれ一色に染まった感じです。
年明け早々に「リケジョの星」として割烹着姿で鮮烈なマスコミデビューをして間もなく、論文のねつ造、データの改ざんなどの疑惑が噴出し、マスコミが散々ヒロインとして持ち上げておきながら、疑惑が出ると途端に揚げ足を取ったような報道をするマスコミの怖さを思い知らされたと感じた国民は多いと思います。
当方は昨日の生会見は仕事で外出していた関係で見ることはできませんでしたが、帰宅してからいくつかのチャンネルのニュースで見ました。
今朝の情報番組では、総じて、会見の録画を流す一方で、専門家、一般市民が会見を見てどう感じたかを報じていました。
当方も全ての今朝の情報番組を見た訳ではありませんが、概ね専門家は辛口の評価、一般市民は評価が分かれるというところでしょうか。
専門家の多くは、小保方さんが論文のねつ造や改ざんをしていないことを示す積極的な証拠を提示することができなかったため、反論会見としては説得力が非常に弱いとの評価をしています。
それに対し、一般市民はしおらしく、自身の未熟さ、不勉強さを反省して、時には涙声で語る小保方さんの姿に同情を感じた人が半数ないしそれに近い割合でした。
当方の職務は弁護士で、弁護士の主戦場は法廷での裁判です。
裁判で、当事者の言い分(主張)が100%対立している場合、白黒を決めるのはどれだけの証拠を裁判所に示せるかです。
その意味で「STAP細胞は間違いなくあります」、「200回以上作りました」、「第三者も作ることに成功しています」と力説しつつ、具体的な証拠を示すことのできない小保方さんは科学的に何の反論もしていないと同じであるとコメントしていた科学者のコメントは正しい指摘だと思います。
裁判でも言うだけならだれでも言うことができ、それを裁判所に認めてもらうのはその言い分を裏付ける証拠が必要であることは、おそらく中学生でもわかると思います。
ただ、小保方さんの会見は、しおらしく反省の態度を示すことで、疑惑が報じられてから非常に問題のある人物であるとの評価を、少しでも和らげることにあるとすれば、それなりに成功したと言ってもよいのかもしれません。
小保方さんは4月9日に理研に不服申立てをして、その後10日以内に再調査するかどうかの結論が出て、再調査の必要なしと判断されれば、次は懲戒処分に付され(その場合はほぼ間違いなく懲戒解雇になるでしょう)、再調査の必要があると判断されれば、改めて再調査委員会の結論を待つことになります。
理研は科学者集団ですので、小保方さんの反論会見で科学的な証拠で反論ができなかった以上、再調査の必要なしとの結論が出るのではないかとの予想が多いようですが、少なくとも昨日の会見で半数近くの国民が小保方さんに同情を示しているのですから、理研がもしあっさりと再調査の必要なしとの結論を出すと、今度は理研に対する国民の批判が大きくなると思います。
理研がそのあたりを見据えて、政治的な判断をせざるをえなくなる(心証的には再調査の必要はないと考えつつ、国民の批判を恐れて再調査をするとの結論を出す)可能性もあると思います。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2014年4月 2日 水曜日

弁護士と司法書士、行政書士の違い

昨年の秋あたりから当事務所のホームページを見たという方からの相談、依頼が増え始めてきました。
本当にありがたいことだと思っております。
先日、ホームページの作成・管理をお願いしている広告代理店の方とホームページをどうブラッシュアップするかの打ち合せを何回かしました。
そのことが切っ掛けとなり、自分の事務所のホームページのブラッシュアップの参考になればと思って、いろいろな相談サイトをクリックしているのですが、法律相談関係のサイトは弁護士、司法書士、行政書士といういわゆる士業の他に探偵社やNPOなどが運営しているものも散見されました。
まず士業に限定すると、弁護士、司法書士、行政書士は料金の高い順番のように考えている方が結構多いのではないかと思います。
また弁護士はあらゆる法律業務を取り扱えるのに対し、司法書士は登記関係の仕事がメインで、行政書士は役所(行政機関)に出す書類を作成する仕事がメインであるとイメージされている方も多いと思います。
弁護士は民事、刑事、家事事件など、あらゆる事件に対応できますが、司法書士、行政書士も登記関係の仕事や役所に出す書類作成の仕事以外の一定の法律業務も取り扱うことが出来るのです。
司法書士なら認定司法書士という検定を受ければ、争いの金額が140万円までの事件については相手との交渉や裁判をすることができます。
行政書士は相手との交渉はできませんが(裁判に関する業務は一切できません)、既に相手との交渉などで決まったことを文書化、書面化することはできます。
このように司法書士、行政書士は本来の業務(司法書士なら登記業務、行政書士なら役所提出書類作成業務)の他に制限付きながら、法律業務に関与できるのです。
このことを、依頼する側がよく理解して、弁護士、司法書士、行政書士を使い分けているのであればよいのですが、相談する側も3つの士業の違いについて明確な理解がなく、また司法書士、行政書士の側も自分たちが制限された範囲でしか法律業務ができないということを相談者にきちんと説明しないでいると、往々にしてトラブルに発展するようです。
多くの司法書士、行政書士はそのような説明をした上で事件を受任していると思いますが、十分に説明のないまま結局降りる(辞任する)場合、依頼者は弁護士に一から依頼し直すことを余儀なくされることが多く、既に司法書士、行政書士に支払った費用の返還を巡ってトラブルになることが多いと聞きます。
司法書士の登記業務や行政書士の役所提出業務という本来の業務以外で司法書士、行政書士に法律業務を依頼する場合には、次に述べることを是非頭に入れておいてください。
まず司法書士ですが、争いの額が100万円に行くか行かないかという場合は依頼する意味はあると思います(弁護士より費用が安い場合が多いと思います)。
この場合は、争いの額がどんなに高くても140万円を超えないことについて、司法書士(場合によっては弁護士)によく相談すべきでしょう。
但し交通事故の場合、相手方は保険会社の担当者である場合が一般的で、保険会社は被害者代理人に司法書士が付くと、弁護士が代理人に付いた場合に比べ大幅に示談金額を値切ってきますので、注意が必要でしょう。
また、140万円以下の借金トラブルや家賃トラブルなどの解決を司法書士に依頼し、示談に持って行っても、相手方が支払わない場合、司法書士は強制執行をする法的権限がありません。
その場合は改めて弁護士に依頼するしかないでしょう。
行政書士は相手との交渉ができないわけですから、やれることが非常に限定的です。
行政書士は法律相談を受けることもできないと考えている弁護士もおりますが、当方は書類を作成する範囲で行政書士が法律相談を受けることは適法だと思っています。
それゆえ、内証証明郵便を出して相手の反応を見るだけとか、既に話がまとまった相手との示談の内容を文書化、書面化するだけの場合に限定して依頼する方がよいと思います。
時々、行政書士が弁護士にしか認められていない業務を行って逮捕されるというケースがあり、そのような場合、行政書士に支払った費用は返ってこないのが現実のようです。
また探偵業者、NPOなどがが男女関係、夫婦関係のトラブル解決を請け負うことを謳い文句にしているサイトがありますが、士業ではないこれらの業者や団体は人生相談はともかく、法律相談も受けることは弁護士法で禁止されており、警察に発覚すると逮捕されます。
そうすると依頼者は支払った費用の返還を現実的に受けられないばかりか、警察に参考人として呼ばれ(強制ではありませんが)、嫌な思いをされる可能性もあります。
それゆえ、士業でない会社や団体が男女、夫婦間のトラブルについての解決を謳い文句にしている場合は十分な注意が必要です。

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2014年3月28日 金曜日

検察の威信

昨日、袴田事件の死刑囚である袴田巌さんの再審請求が認められ、袴田さんは48年振りに釈放されました。
司法界では、DNA鑑定の結果から、裁判所が袴田さんの再審請求を認めることが確実視されていたので、その結果にはさほど驚きません。
ただ、裁判所が死刑判決の決め手となった証拠(血の付いた衣類)は捜査機関(おそらく警察だと思われます)がねつ造した可能性が高いことに論及し、そのような状況で袴田さんの身柄拘束を続けることは正義に反するとまで言い切って、再審請求を認めたその日のうちに身柄を解放したことは、ちょっとした驚きでした。
裁判所がここまで踏み込んで、捜査機関を批判し、身柄を一刻も解放するように言っているにもかかわらず、検察は即時抗告という不服申立てをしたことは、当方は司法界に身を置く者として納得がいきません。
検察が即時抗告をしたことで、(結論は変わらないと思いますが)再審の裁判までまた時間がかかり、袴田さんの年齢を考えると、それは検察の明らかな嫌がらせとしか思えません。
再審の裁判では、100%袴田さんは無罪となりますので、袴田さんの年齢を考えると、一刻も早く再審の裁判を開始するように務めるのが検察の責務だと思います。
当然、検察も再審裁判になれば袴田さんは100%無罪になるのはわかっています。
それではなぜ法の番人とも言ってよい検察がこのような子供じみた暴挙に出るのでしょうか。
検察の世界に身を置く人の多くは、検察が裁判所の決定を尊重してすぐに再審の裁判に応じることは検察の威信に傷が付くからだと言います。
それはとんでもない思い違い以外の何者でもないと、当方は思います。
単なるメンツにこだわって、子供じみた非人道的なことを平気でしようとする検察の姿勢そのものが、検察の威信を大きく傷つけることになるのではと思います。
この事件は捜査のミスで無実の人間に死刑が言い渡された事件ではなく、捜査機関が絶対にやってはいけない証拠のねつ造をして無実の人間に死の恐怖を長期間味わわせた事件です。
証拠をねつ造した捜査機関の人間で現在生存している人は非常に少ないとは思いますが、最大級の非難を浴びせられるべきだと思います。
検察が即時抗告をしたことは、まさに過去の捜査機関(警察)の組織的なありえない犯罪的を追認するようなもので、検察の威信は、そのことで完全に地に落ちたと言ってよいと思います。
そのくらい今回の検察の即時抗告はあり得ないことなのです。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

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