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相続・遺言

相続並びに遺言に関するご相談について

相続遺言に関するご相談についてのイメージ

相続と言っても、問題は様々です。
例えば・・・

  • 親族がもめないように遺言書を作成したい
  • 音信不通の家族だけでなく、お世話になった人にも財産を残したい
  • 相続遺産の事で、親族同士がもめている
  • 会社を継がせたい
  • 相続放棄をしたい
  • 亡くなった親の借金がみつかり、債権者から請求された

仲の良かった親族でも、相続問題をめぐり紛争に発展し、仲が悪くなることも少なくありません。
大きなトラブルになる前に、事前に専門家へ相談することが大切です。
相続が発生した際に紛争が起こらないように、そして紛争に至った場合には、後悔することの無いようにあなたの状況をお伺いして、的確な方法を検討し、サポートしております。

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遺言について

遺言書作成の必要性のイメージ
遺言書作成の必要性

相続をめぐる紛争は、相談が多い内容の1つです。
遺産があるばかりに、生前は仲の良かったはずの親族同士で紛争が起こる事も少なくありません。
それを避けるために有効なのが遺言書を作成をすることです。
相続手続では、亡くなった本人の意思を最重要視します。
そのため、遺言書があると遺産相続の手続きがスムーズに行われ、相続人の負担がかなり軽減されることになります。

遺言書を作成をお勧めするケース
  • 子供たちが遺産分割で争うのを未然に防ぎたい
  • 事業承継のために後継者に多くの財産を遺したい
  • 子供がおらず、配偶者に全財産を残したい方
  • 相続権のない孫に遺産を残したい方
  • 障害をもつ子供の将来のため他の兄弟より多くの財産を残したい方
  • 遺産を寄付したいが、自分の死後きちんと寄付がされるか不安な方

 

遺言書をつくるメリット
相続争いを未然に防ぐ

遺産の分け方について本人の意思がハッキリするため、遺族間での争いを未然に防げます。

相続の手続きを簡単に

不動産の名義書換などの手続きが簡素化され、遺族の手間が省けます。

財産をしっかり残す

大切な財産を誰に残すのか指定が可能です。

希望をかなえる

葬儀の方法やお墓の指定、子どもの認知、親しい人へのお礼などの希望が叶えられます。

相続・遺産分割について

相続・遺産分割についてのイメージ

ある日突然やってくる「遺産相続」。
被相続人が亡くなれば、様々な手続きが必要になりますので、悲しんでばかりはいられないのが現実です。
死亡届をはじめとして、遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続財産の調査、準確定申告、遺産分割協議など、しなければならないことが山積みです。
しかも、相続税の申告を10ヶ月以内にしなければなりませんので、問題点を的確に洗い出し、迅速に手続きを済ませることが必要です。

遺産分割とは?
遺産分割とは?のイメージ

故人の財産や債務を調査し、遺産を相続人に分ける手続です。
遺産分割するためには、相続人を確定し、財産目録を作成する必要があります。
故人が遺言を遺さなかった場合、あるいは遺したが遺産の分配方法が不明確である場合、相続人は、遺産分割の手続きを行わなければ成りません。
遺産を調査し、各種書類を取り付け、各種申請書類を作成する作業は、時間と労力がかかりますので、個人にとってはかなりの負担です。

当事務所では、相続人の方と相談の上、相続手続を円滑に進めます。
調停を申し立てられた場合は、話し合いで合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。
合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、審判手続に移行します。
裁判官は当事者の主張や提出証拠に基づいて、遺産の分割方法等について判断を下します。

※相続放棄とは?

 親を代表例とする被相続人の借金の額が財産の額をはるかに上回る場合は相続放棄をしないと被相続人の負の遺産である借金も相続することになり、ご自身及びご家族の生活が大きく暗転することになります。
 但し、相続放棄をするには原則として被相続人の死後3か月以内に手続しなくてはならず、期間を一日でも過ぎると相続放棄ができなくなります。
 相続放棄は裁判所に一定の書面を出すだけですので、当事務所でも特段問題のない場合は相続人一名について50,000円(税別)で引き受けております。
但し、相続放棄の期間が過ぎていてもそれ以後全く相続放棄ができない訳ではありませんので、諦めず当事務所にご相談下さい。

弁護士に相談すべき案件
弁護士に相談すべき案件のイメージ
  • 遺言の自分の相続分が少なく納得がいかない
  • 他の相続人が生前贈与を受けていて不公平だ
  • 特別に親の面倒を見てきた、家業の維持・発展のために特別に貢献をした
  • 他の相続人が一方的な主張をしている
  • 相続財産の範囲・内容に争いがある

こういった場合は弁護士に相談して適切な解決を図られた方がよいと思います。
また、遺留分など、相続の開始と遺留分を侵害する贈与があることを知ってから1年で時効になってしまうような期間制限がある場合もございますので、早めに相談することをお勧めいたします。



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