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不動産賃貸物件の賃主の方へ

家賃の滞納について

不動産問題のイメージ借り主が家賃を滞納し、支払ってくれないというご相談をよく頂きます。

家賃の滞納が長期化すると、滞納している金額が膨み、滞納家賃の回収は困難になりますので、家賃の滞納を続けている借主には早期に立退きをしてもらう事をお勧めいたします。
滞納が長期化すると回収する事も困難になりますので、新たな借主に入居してもらうことで、家賃を支払ってもらえる可能性が高くなります。

しかし、貸主と滞納している借主の話し合いのみでは滞納家賃の回収や、立退きがスムーズに行われることは稀です。
また、借主の同意なく、立退きをさせる事が出来ません。

当事務所では、家賃滞納について早期に解決ができるよう、法的な手続きを行っております。
家賃の滞納問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

借主が行方不明になった場合

不動産問題のイメージ家賃の滞納のみであれば、話し合いを行う事が出来ますが、行方不明になってしまった場合には話し合いを行う事が出来ません。
荷物がない場合には、問題は少ないですが、
家財道具や荷物がそのまま置いてある場合には、貸主が勝手に破棄する事は法律上認められていないため、法的な手続きを行い、退去させる必要があります。
契約書へ「一定の条件の場合には、貸主は借主の所有物を処分することができる」と
いう条項が入っている場合にも、荷物を処分した後に借主が戻ってきて、逆に損害賠償請求される事もあります。
他人の荷物を一方的に処分する事はリスクを伴いますので、様々な事態を想定し、トラブルになる前に、ご相談頂ければと思います。

原状回復と敷金をめぐるトラブルについて

不動産問題のイメージ近時、貸主が頭を抱えるような原状回復と敷金をめぐるトラブルが多く発生しています。
借主の故意や過失による傷や汚れの修繕をするために、費用を請求しても「支払いをしない」と主張する借主が増加しており、泣き寝入りをする事も少なくありません。
当事務所では、原状回復と敷金をめぐるトラブルについて貸主さまからのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
専門家に法的手続きを依頼することで、トラブルの防止やトラブルの適切な解決ができます。
また、トラブルを避けるための「賃貸借契約」のご相談も承っております。



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