HOME > 個人再生

個人再生

借金解決の方法

借金解決の方法

借金返済を行っているが、このままでは借金がずっと返せない。
借金が減らない。
そういった方に対して、法律を使って、借金を整理することを債務整理と呼びます。

  • 毎月の返済に追われ、借りては返しを繰り返す状態になっている
  • 借金がなかなか減らず、逆に増えている
  • 利息の返済が大きくて、返すのに負担を感じている


このような方は、1人で悩まずに、ご相談ください。

  • 個人再生 詳細はこちら
  • 自己破産 詳細はこちら
  • 任意整理 詳細はこちら

個人再生について

個人再生についてのイメージ

「個人再生」とは返済が困難なことを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年~5年で返済していく、生活再建の手段です。
以前は、自己破産と任意整理の2種類でしたが、平成11年に創設された新しい制度です。
破産や、免責と異なり、「家」を手放さない事が可能です。
手続きはとても複雑で、再生計画案を提出する際も、法律の知識が必要です。
ですので、「個人再生」を利用する場合には、経験のある弁護士に依頼することをお勧めしております。
返済に追われる生活から抜け出しませんか?
まずはご相談下さい。

個人再生を利用するための条件

個人再生を利用するための条件のイメージ
その1

将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
サラリーマンなど給与を定期的に受け取る見込みがある者のほか、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。

その2

住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

その3

個人再生の手続き使うためには個人であることが必要で、会社は個人再生手続きを利用することはできません。
会社の場合には、一般の民事再生手続を使うことになります。

その4

破産の原因たる事実の生ずるおそれがあること(支払不能)。

その5

借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であること。

その6

原則として3年間にわたって減額した金額を返済し続けること。

個人再生の手続き

メリット デメリット
  • 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよい
  • 自動車や保険などの所有する財産を手放さなくてよい
  • 任意整理より借金が圧縮されるので、返済が楽
  • 民事再生の申立をすると支払や差押さえを止める事ができる
  • 宅地建物取引主任者や生命保険募集人、会社取締役など一定の職業に従事している方でも資格を失うことがありません
  • 信用情報機関に5年~10年登録されるため、新たな借り入れができなくなる
  • 手続きが複雑
  • 住宅ローンは減額されない
  • 裁判所への申立時に約21万円の費用がかかる
  • 官報に掲載される

自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金を支払えないと認めてもらい、財産を返済にあて、残りの借金を免責(免除)してもらう方法です。
自己破産は生活の再建を目指す債務者に与えられた権利です。
メリットとデメリットを知り、何を選択するか考えましょう。
当事務所では、ご状況をしっかりと伺い生活再建に向けてアドバイスさせて頂いております。

メリット デメリット
  • 住宅ローンも含め全ての借金を支払わなくてよくなる
  • 債権者からの取立がとまります
  • 解決が比較的早く、また費用も割安
  • 信用情報機関に5年~10年登録されるため、新たな借り入れができなくなる
  • 原則として全ての財産を失う
  • 厳格な裁判手続であり、裁判所に出頭しなければならない。特に管財破産手続となると、手続に時間がかかり、手間やコストもかかる
  • 浪費等の破産に至った事情が手続上考慮される
  • 破産手続中は、一定の職業について資格制限がある
  • 官報に掲載される

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、弁護士等が債務者の代理人として債権者と交渉に当たり、再計算をして債務の減額を図ったり、また残った負債についても長期分割払いや将来利息カットなどの有利な条件での和解成立を目指して交渉する手続です。
債務整理の手続の中でも、裁判所を介さないという点に特色があり、比較的簡易・迅速な手続といえ、費用も一般に割安となります。
メリットとデメリットを知り、何を選択するか考えましょう。
当事務所では、ご状況をしっかりと伺い生活再建に向けてアドバイスさせて頂いております。

メリット デメリット
  • 裁判所に出頭する必要がないため、依頼者の手続的負担が軽い
  • 裁判所を介さない分、解決が早く、また柔軟な解決ができる
  • 解決が比較的早く、また費用も割安
  • 浪費等が問題にならず、資格制限がない
  • 官報に掲載されない
  • 過払金を取り戻しやすい
  • 借金の多すぎる人は通常利用できない
  • 返済額が余り減らない場合がある
  • 引き直し計算後の元金減額は困難で、元金を通常3~5年程度の分割で全て返済しなければならない
  • 債権者が強硬だと和解が成立しずらい



営業時間
月~金 10時~17時
※時間外で対応できる場合もあります。お問い合わせください。
定休日
土日、祝日

住所
〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-17-2
シャルマンコーポ恵比寿204
最寄駅
JR・東京メトロ 恵比寿駅 徒歩4分

お問い合わせ