田瀬法律事務所の日記

2014年7月28日 月曜日

心にナイフをしのばせて(その2)

前回は、長崎県で発生した高校の女子生徒が同級生の女子生徒を殺害して遺体を切断するという猟奇的な犯罪報道から、44年前に高校の男子生徒が同じような犯罪を犯し、加害生徒がその後弁護士となっていたことが明らかとなったことをお伝えしました。
そして、その弁護士に一部メディアが接近したことから、彼は弁護士を廃業したことを伝え、過去におぞましい犯罪に手を染めた者が弁護士になることの是非について論及するという形で終わりました。
司法試験に合格するかどうかは、過去の事実は無関係ですので、仮に過去におぞましい犯罪に手を染めていた者を排除するかどうかは、合格後に実務家としての登用をする司法修習生時代に決せられます。
そうすると司法修習生の身分を管理するのは最高裁判所であり、当然最高裁判所(事務局)は、司法修習生の犯歴も把握していると思います。
話は脱線しますが、当方も学生時代にスピード違反で罰金を払った過去があり、当時の最高裁はそのことを把握していたと思います。
例のおぞましい犯罪を犯した弁護士の過去は、彼が司法修習生時代に最高裁は把握しつつ、敢えて排除しなかった可能性が高いと思います。
例の弁護士の過去が明らかとなって一部メディアが騒いだ頃、同じ弁護士会で親しくお付き合いをさせて頂いている先輩の弁護士とその件で飲みながら話をしたところ、司法研修所の教官の経歴がある先輩弁護士は次のように語っておりました。

1 もし、仮に過去のおぞましい犯歴を理由に、司法修習生として登用しないと最高裁が判断すると、 最高裁(国)はその司法修習生から職業選択の自由を侵害されたとして国家賠償を提起される可能性が高い

2 仮にそうなった場合、そのことが報道され、最高裁がある意味で批判の矢面に立つことになるが、最高裁はそのようなことは絶対に避けるはずである

3 そうすると、そのような面倒な場面に遭遇することを避ける意味で、おぞましい過去を知りつつ実務家として登用し、面倒な場面への遭遇を避けるはずである

要は、最高裁は面倒なことに巻き込まれるのが嫌で「臭いものに蓋」的な発想で、例えおぞましい過去を持つ者でも司法試験に合格さえしておれば、その後はその事実を知りつつも実務家として登用するらしいというのです。
当方は、その場合、最高裁は実務家として登用することを拒否すべきで、仮に国家賠償訴訟を起こされてても、堂々と闘うべきだと思います。
普通の一般人が法曹(裁判官、検察官、弁護士)に国を震撼させるおぞましい過去があったことを知った場合、司法に対する信頼がそのままであるはずがありません。
罪を償いをした場合は全て許されるということは、一つの原則ですが、どのような原則にも例外があるとおり、罪を償う場合にも例があると思います。
例の弁護士がおそらく罪を償うつもりで一生懸命に勉強し、司法試験に合格して弁護士として活動することでさらに罪の償いをしようとしたのかもしれません。
しかし、厳しい言い方ですが、償う方向性が間違っていたと当方は思います。
もっと別の方法での償い方があったはずだと思います。
償い方を間違えたことで、家族を含む回りの人物にどれだけ辛い気持ちを味わわせたのかを、その元弁護士は知らなくてはいけません。
今はおそらく名前、職業を変え、この国のどこかでひっそりと生活していると思いますが、償いはまだ終わっておらず、一生続くことを肝に銘じるべきです。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2014年7月28日 月曜日

心にナイフをしのばせて(その1)

週末、日本列島を震撼させるニュースが駆け巡りました。
長崎県で高校1年の女子生徒が同級生の女子生徒を自室で殺害し、その首、手などを切断したという猟奇的な殺人事件のニュースです。
未成年者による猟奇的な殺人事件としては平成9年神戸市内で起きた酒鬼薔薇を名乗る中学生による児童殺人、切断事件が有名ですが、今回の長崎県の事件と同じような事件を同学年の男子生徒がが加害者と被害者になった事件を思い出しました。
事件は、今から44年前の昭和45年に川崎市内の私立のミッション系男子校で起きました。
日頃から被害者生徒にいじめられていた加害者生徒が被害者生徒をナイフで刺殺し、その後被害者の首を切断したというもので、その当時は大変衝撃的な事件として報道され、連日新聞やテレビはそのニュースを報じていた記憶が甦りました。
今回、殺害された被害者の女子生徒と加害者の女子生徒との間にいじめがあったかどうかはわかっておりませんが、15歳の女子生徒を殺害した後でその首や手を切断するというのは、両者の間に凄まじいまでの葛藤があったことは確かで、今後警察は、未成年者である被害者、加害者のプライバシーに十分配慮しつつ、慎重に捜査をすることが求められると思います。
今から44年前に起きた男子生徒が起こした同じような事件ですが、その事件はその後大きな動きを見せました。
それは、一部のテレビ、週刊誌等で若干の報道があったようですが、大きなニュースにはなりませんでした。
44年前の加害者生徒は事件後初等少年院に収容された後、大学に進学して司法試験に合格して弁護士になっていたのです。
それは、事件後の被害者家族を取材していたルポライターの奥野修司さんの取材から明らかになったのです。
奥野さんは、その経緯を「心にナイフをしのばせて」という本に纏めました。
その後、インターネットで、その弁護士の実名も明らかとなり、一部メディアがその弁護士のもとに取材に来ました。
当時(数年前です)北関東の中都市でそれなりの規模の事務所を構えていたその弁護士は、間もなく弁護士を廃業しました。
結婚して子供もいたようですが、その後家族とも縁を切ったのかどうかはわかりません。
その弁護士が司法試験に合格する時期より以前の大学に進学した時点で、過去のおぞましい犯歴があったことを知っていた人はいなかったでしょう。
もちろん、彼の(親兄弟など彼の側の身内を除く)家族、事務所のスタッフ、親しい弁護士もそうだったと思います。
司法試験は95%が学力審査で、5%が人物審査と言うのを以前聞いたことがあります。
人物審査というのは、司法試験には最終試験として口述試験があり、法的な問答をすることで、極端に偏った考え方をする者を排除するため、そのように言われるようです。
このように、司法試験では受験者の過去は一切問われないため、過去におぞましい犯罪を犯した人物でも合格することが出来ます。
しかし、司法試験に合格した者を、裁判官、検察官、弁護士という実務家に登用する際に何のチェックもないのでしょうか。
それについては次回に稿を改めたいと思います。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2014年7月17日 木曜日

汚れたHERO?

前回、13年振りにかつての超人気テレビドラマのHEROが復活したお話をしました。
13年前にHEROが初めてドラマ化された時は、検事を志望する若者が増え、当時HEROを観ていた高校生、大学生の多くが司法試験に合格して念願の検事になったことだと思います。
但しドラマでの久利生公平のようにジーンズを穿いた検事にはなれなかったと思います。
当方も、年に数回刑事事件を担当し、夏のクールビズでノーネクタイの検事と相対立することはありますが、ジーンズ姿の検事は、寡聞にして見たことがありません。
前回はHEROの今後が楽しみだということで話を結びましたが、昨日、検察の世界を震撼させる大きなニュースがありました。
それは静岡地検のトップである検事正がセクハラをして、近々更迭されるというニュースです。
検事歴が約30年でエリートコースを歩んできた検事正は、今年4月に静岡地検に赴任して間もなく部下の検察庁の職員に対するセクハラをしたようなのですが、それがどのようなセクハラなのかは新聞もあまり詳しく報じていないようです。
唯一朝日新聞だけが、酒の席で検察庁の職員(事務官、一般職員)に卑わいなことを言ったらしいとを報じておりますが、どのような言葉だったかは不明です。
検事正は各都道府県に設置された地方検察庁のトップで、各道府県警察(東京都は警視庁)のトップである道府県警察本部長、警視総監より高い地位にあります。
また、司法試験をクリアしてきた法律家なので、通常の公務員以上に高い見識とモラルが要求され、いくら酒の席とはいっても女性に対する卑わいな言動は許されるものではありません。
検事正を弁護するわけではありませんが、おそらく他愛ない言動だと思いますし、また、酒が入って少々気が緩んでそのような言動になったのでしょう。
しかし、いくら酒の席とは言え、職場関係の酒の席なので、気のゆるみは最小限度にすべきだったと思います。
当方も、家族、身内、気の置けない親しい仲間での酒席と仕事関係の人間がいる酒席とでは違う気構えで臨んでいます。
一介の市井の弁護士ですらこのように注意しているのですから、その地方の公安関係の最高責任者としては、厳しいようですが、気の緩みすぎであったと言われても仕方ないと思います。
検事正は、近々静岡地検検事正の任を解かれて最高検察庁に形だけ配属され(実際の仕事は与えられないでしょう)、ほとぼりの冷めた頃に依願退職になるでしょう。
法律の上では直ぐに弁護士登録への途がありますが、最低5年は弁護士会から登録を拒否されることが予想され、そうすると生活も危機的なものになるでしょう。
酒の席でそれまでの輝かしいキャリアを一瞬にして失う人がいますが、彼もそのうちの一人になってしまいました。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2014年7月15日 火曜日

帰ってきた「HERO」

昨日、13年振りにフジテレビの月9に、伝説の検事ドラマの「HERO」が帰ってきました。
当時人気絶頂の木村拓哉をドラマでは珍しい検事ドラマの主役に仕立て、ジーンズ姿で破天荒な検事を演じさせたこのドラマは大評判を呼び、木村拓哉がその後様々なキャラに扮したドラマが何本も制作されました。
しかし、HEROを超える作品は現われず、木村拓哉も中年の領域に入り、さらに、フジテレビも視聴率戦争で多局に大きく遅れを取っている中でのHEROの13年振りの復活は各方面から注目を集めていました。
正直に言って大変面白く、そして感動しました。
出演者は前作に出ていた数名を残し、大きく代わりましたが、そのあたりはインターネットでのコメントに譲りたいと思います。
当方が感動したシーンは木村拓哉が演じる久利生公平が番組の終盤に言ったこの台詞です。
「真犯人を逃したとしても、無実の人だけは絶対に裁判にかけてはいけない」
なぜ、この台詞に感動したかというと、大学の法学部の刑事訴訟法の話からしなくてはなりません。
刑事訴訟法は刑事手続について規定された法律ですが、この法律の理念には大きな2つの考え方が対立しています。
ひとつ目は実体的真実主義と言って、極端に言うと「真犯人の発見が何よりも大事で、そのためなら無実の人が処罰されることもやむを得ない」とする考え方です。
警察、検察は主としてこの立場で、戦前の裁判所(大審院)もこの立場でした。
ふたつ目はデュープロセス(適性手続)という立場で、極端に言うと「無実の人が処罰されることは絶対に避けなくてはならず、そのためなら真犯人が逃げることもやむを得ない」とする考え方です。
弁護士の多くはこの考えで、現在の裁判所(最高裁判所)もこの考えに依拠した判例を出すことがあります。
実際の実務は双方の考え方の長所を活かし、さらに短所を消しながら運用されており、どちらか一方に依拠するようなことはありません。
当方が感動したのは検事である久利生公平がデュープロセスを絶対視することを明言した点です。
おそらく、デュープロセスを自身のポリシーにして、それを明言する検事はいないと思います。
その意味で久利生公平はやはり、異端の検事だった訳です。
前回のHEROも殆ど観ておりましたが、久利生がデュープロセスの実践を重視はしてはいるものの、それをポリシーとして明言はしていなかったように思えます。
復活したHEROでは、初回から久利生がデュープロセスに依拠することが明言され、番組の流れでもその他の検事も明言こそしないものの久利生と同じ理念を持つようです。
その意味で、脚本家は非常に法曹界の事情に通じた人のようで、法律家として、今後の展開が非常に楽しみです。

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2014年7月 3日 木曜日

号泣、錯乱県議

少し前まで、東京都議会で少子化について質問をする女性都議が男性都議に女性蔑視、セクハラ野次を浴び、当初はシラを切っていたものの、追い詰められて野次を飛ばした自民党の男性議員が女性都議に謝罪したニュースは大きく報じられました。
その後、兵庫県議が不透明な政務活動費の詳細を県議会担当の記者から追及され、最初は普通に釈明していたものの、途中から感情のコントロールを失い、釈明会見が一転して号泣と絶叫の場になり、そのニュース映像が全国に流れて、別の意味で国民に衝撃を与えました。
女性都議に浴びせられた女性蔑視、セクハラ野次は、似たような場面が全国の多くの地方議会で起きていることは想像に難くなく、今回は外国のメディアが国内のメディアより大きく報道したため、大きなニュースに発展しましたが、そのような野次自体の存在は、さほど物珍しいものではなく、要は「選良」たる議員のモラルの問題が問われるべきものでしょう。
しかし、兵庫県議が釈明会中に突然号泣と絶叫を繰り返した映像は、確かに極めて衝撃的でした。
兵庫県は、県の中でも人口数や産業規模を基準とするなら、国内でトップ10に入る規模の大きな県です。
その議員があり得ないような醜態をさらしたのですからおそらく地元の県民の多くは目が点になったと思います。
昨日から今日にかけての朝の情報番組の多くは、このニュースの後追い報道をしており、今後は目ざといお笑い芸人がギャグのネタにするかもしれません。
この県議が平均して3日に1回は行っていたとされる、兵庫県北部に位置する城崎温泉は、暗夜行路で有名な白樺派の文豪志賀直哉の短編小説「城の崎にて」の舞台として有名です。
「城の崎にて」は、短編小説ではありますが、我が国の代表的な心境小説として有名で、中学校か高校か忘れましたが、この小説が国語(現代国語)の教科書の素材として取り上げられていたことを思い出しました。
当方の読みですが、おそらく200回近く行ったとする日帰り出張の殆どは実態のないもので、架空のものだったと思います。
この県議は、3年前に県議に初めて当選するまで、幾たびか落選の悲哀を経験しており、釈明会見をせざるをえなくなったこと自体、党派に所属していない自分の議員生命が風前の灯になったとの思いがあって、あのような醜態を晒す結果になったものと思います。
残念ですが、幼稚園児以下の精神構造を持つあの県議は、県議でいること自体、税金の大いなる無駄遣いそのものと思いますので、早々と議員辞職をして頂きたいと思います。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

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