田瀬法律事務所の日記

2011年12月 6日 火曜日

少し堅苦しいお話をしたようなので

弁護士の田瀬です。
前回は、刑事事件と死刑という、非常に固くまた重苦しいお話をしたので、今回は話題を変えて、ちょっと法律の話から離れてスポーツ(プロ野球)のお話をしたいと思います。
  先日、中日対ソフトバンクの日本シリーズが行われ、戦前は圧倒的有利と言われていたソフトバンクが中日の奮闘に思わぬ苦戦を強いられて最終戦までもつれ、ソフトバンクが追いすがる中日を何とか振り切って、栄えある日本一の栄冠を手にしました。
  7戦のうち、5点以上の大量得点をした試合は1試合だけで、残りの6戦は1点、2点を争う緊迫した試合で、近年稀に見る密度の濃い日本シリーズだったと思います。
  私も最終戦は家のテレビで観戦していました。
  中日の最後のバッターの和田選手が空振り三振をしてゲームセットになった瞬間に、ソフトバンクのベンチから全選手がマウンドに駆け寄り、大きな輪を作って万歳三唱を始め、やがて秋山監督がマウンドに駆け寄ると、恒例の優勝監督の胴上げが始まり、秋山監督の体が何回も宙に舞いました。
  その後、ソフトバンクのベンチから、球団のジャンパーを身にまとった孫オーナーが、両手を大きく上げてマウンドに走り寄り、選手と握手をしたり、抱き合ったりして、日本一の喜びを全身で表しておりました。
  そのうち、選手が孫オーナーを担ぎ上げて、胴上げが始まりました。
  小柄な孫オーナーの体は秋山監督より高く宙に舞い、私も見ていて、とても清々しい気持ちになりました。
  私は日本シリーズで優勝が決まった後の監督の胴上げシーンは過去に数え切れないくらい見ておりますが、オーナーが胴上げされたシーンは見たことがありません。
  高校野球なら、校長先生が、大学野球なら学長(総長)が胴上げされるようなものでしょう。
  ソフトバンクは、非常に長いシリーズになった上戸彩とお父さんの犬のCM(白戸家シリーズ)が引き続き好評で、今回の孫オーナーの胴上げシーンはソフトバンクの更なるイメージアップに繋がったと思います。
  それに引き換え、球界の盟主を標榜するジャイアンツのあの体たらくは一体何なのでしょう。
  プロ野球の1年の総決算とも言うべき日本シリーズの始まる前に、清武前代表が球団内部の人事抗争をさらけだすような形で記者会見を行ったことが戦いの火ぶたとなって、その後も「ああ言えば、こう言う」パターンで清武前代表と渡邊会長とが互いを罵り合い、挙句の果てに双方が法廷闘争を宣言し合う始末です(マスコミネタとしては面白いネタだと思います)。
  ソフトバンクが日本一になった瞬間に、これが人生最大の喜びであるかのように、マウンドに走り寄って選手から胴上げをされ、顔くしゃくしゃにして宙に舞っていた孫オーナーの清々しい姿に比べ、ジャイアンツは老醜の極みにような渡邊会長の傲岸不遜な態度と、人事抗争を公表した際に泣きながら貴社会見をした清武前球団代表の軟弱振りが、鮮やかなコントラストを描いていたような気がします。
  若干法律の話になりますが、ちょっとだけお付き合い下さい。
  渡邊会長と清武前代表との法廷闘争は、渡邊会長が圧倒的に有利です。
  渡邊会長のこれまでのやり方は、道義的、常識的な見方からすると、やや疑問符が付くものもあり、私は渡邊会長は政治記者としては大変優秀だったと思いますが、ジャイアンツのトップに君臨するようになってからは、晩節を汚すような振る舞いばかりが目立つように思われます。
  しかし、清武前代表が、渡邊会長のことを、オリンパスの損失隠しに関与した最高幹部や、カジノで100億円以上費消した大王製紙の前会長と同じレベルで捉えて語るのは極めて問題だと思います。
 私はその1点だけで、清武前代表の資質には疑問符が付くと思います。
  オリンパスの最高幹部や大王製紙の前会長のやったことは明白な犯罪行為です(現に大王製紙の前会長は特別背任という罪で逮捕されました)が、渡邊会長の振るまいや今回批判されていることは、道義的にはともかく、犯罪ではありません。
  それゆえ、オリンパスの解任された英国人の元社長が最高幹部を糾弾する会見をすることは社会的な意味が大いにありますが、球団内部の人事抗争を殊更に公表して渡邊会長を糾弾する清武前代表のやり方に対し、支持が全くと言ってよいくらい集まらないのは、ある意味で当然のように思います。
  また日本シリーズの話にちょっと戻ります。
  今回惜しくもソフトバンクに敗れた中日の落合前監督は、ペナントレース最終盤に、優勝し続けても観客動員数が伸びないという、訳のわからない理由で今期限りでの解任を一方的に通告されたにもかかわらず、その後驚異的な勝率でヤクルトを捕えてセリーグのペナントレースを制し、圧倒的不利が予想された日本シリーズでも戦前の予想を覆して、日本一まであと一歩のところまで詰め寄りました。
  その間、一言も球団に対する不満を公には言わず、黙々とセリーグの優勝と日本一を目指して寡黙に邁進し続けた落合監督の男の美学も光っていました。
  以上、今年のプロ野球は終盤に大きなドラマがあって、大いに盛り上がったのですが、同時に、球界の盟主を標榜するジャイアンツが、その盛り上がりに水をかけるような振る舞いをして、球界の盟主の醜態をさらけ出したシーズンだったと思います。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2011年11月30日 水曜日

オウム真理教の刑事裁判の終結ー続きー

みなさんこんにちは。弁護士の田瀬です。
前回に引き続き、オウム真理教について書かせていただきます。

前回は私が死刑が確定しても死刑囚の執行は避けて欲しいという、一見すると勝手な主張を述べたと思います。
オウム真理教に関与して起訴された信者の多くは高学歴です。中には医師や弁護士(すでに資格は剥奪されておりますが)もいました。
彼らは受験エリートの代表のようなもので、根は真面目な人たちばかりです。
本来なら人に迷惑をかけるような、ましてや人を殺傷するなど有罪判決を受けるようなタイプではありません。
しかし、彼らのような実社会をあまり知らない受験エリートがオウム真理教に入信し、松本死刑囚のマインドコントロールによって罪を犯してしまったのです。
彼らの多くは当初、ヨガ教室や整体治療の目的でオウムと接触を持ちます。
そこで、普通では考えられない超常現象を目の当たりにするのです。
理屈で物を考えるタイプにとって、人が理屈では説明できない場面に遭遇した時は困惑するでしょう。
それを松本死刑囚は利用し、自分に対する絶対的帰依を誓わせたのでしょう。
松本死刑囚の邪悪なマインドコントロールがなければ、現在死刑が確定している信徒の多くはそれこそ、社会で彼らの能力を最大限に発揮していたのではないでしょうか。
そう考えると、かれらも松本死刑囚の被害者であったとさえ思うのです。
松本死刑囚は自ら犯した罪を、命を持って償うのが当然でしょう。
また、死刑確定後も松本死刑囚への帰依を解かない者は、死刑をまぬがれないでしょう。

情報ソースは明かせませんが、検察庁の消息筋から聞いた話を披露します。
検察庁の最高幹部の中には「年内に松本死刑囚の死刑執行を行い、その後順次松本死刑囚への帰依を解かない死刑囚、坂本一家殺人事件に関与した死刑囚の死刑を執行し、松本サリン事件、地下鉄サリン事件でサリンを散布した実行犯については死刑を執行せずに、拘置所で余命を全うさせ、いわば事実上の終身刑の執行に止める」という意見を持っている幹部がおり、松本死刑囚の死刑執行をまず最初に行った後の執行ついては、法務省内部でも意見の相違があるようなのです。
  私は、この法務省内部の少数(?)意見に賛成です。
弁護士としての勝手な言い分かもしれませんが、松本サリン事件、地下鉄サリン事件で単にサリンを散布した信者と、深夜坂本弁護士の家に押し入って坂本弁護士、奥さん、小さなお子さんを手にかけた信者の悪性は決定的に違うのではないでしょうか?
とは言っても、サリン散布によって両サリン事件では20名以上の死者と膨大な数の重障害者が出ている訳ですから、社会に出ることを許すべきではありません。 
彼らは、命で償うより、一生、刑務所で反省しながら生きることが真の贖罪となるように思えます。 
本日の私の意見には当然異論もあると思いますが、オウム真理教の刑事裁判が終結した節目でもあるので、この裁判に関与した者としての意見を言わせて頂きました。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2011年11月28日 月曜日

オウム真理教の刑事裁判の終結

こんにちは。弁護士の田瀬です。

先日、オウム真理教の幹部信徒で、死刑を求刑されていた被告の判決が事実上確定しました。
これで、一連のオウム真理教を巡る刑事裁判は終結です。
本日は、事件発生当時のことを振り返ってみたいと思います。

オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きたのがは平成7年のことでした。
それは、私が7回目の挑戦で司法試験に合格した年です。

その年は1月17日に阪神大震災が起きた年です。
自然災害と、カルト集団による事件と、2つの衝撃的なニュースでしたので、その年に私が司法試験に合格したことについて、運命的なものといいますか、使命感のようなものを勝手に感じておりました。

その後、弁護士になって4年目(平成13年)に地下鉄内でサリンを散布させた実行犯の刑事弁護を控訴審から判決確定(つまり死刑確定です)まで担当することになりました。
オウム真理教で起訴された被告人たちの判決が事実上確定し、今後は死刑の執行がどのタイミングで行われるかに注目が集まっています。

民主党に政権が移行してから死刑の執行数は減っています。
死刑が執行されるには最終的には時の法務大臣のサインが必要です。
現在の平岡秀夫法務大臣は弁護士です。明言はしていないものの死刑反対論者とみられています。

弁護士というと死刑反対論者であるかのような印象があります。確かにそのような主張をされる弁護士は少なくありません。
以前には弁護士出身の法務大臣が、法務官僚が何度も死刑執行命令書を机上に出されても、頑として拒否し続けたこともあったそうです。
かといって弁護士の全員が全員そのようなタイプではありません。
自民党政権下の佐藤、田中内閣で法務大臣を務めた弁護士の田中伊三次氏は、『左手に数珠を持って念仏を唱えつつ右手にペンを持って死刑執行命令書に署名した』と語られています。

かく言う私も死刑反対論者ではありません。
犯罪と向き合い、刑罰の本質とは何なのか考えます。それは法律家として、永遠のテーマかもしれません。
私の見解は次の通りです。
人類がこの世に誕生し、集団的な生活をするようになって以降、『掟』が存在している。
その『掟』によると、罪を犯してしまった者は償いをしなくてはならず、中には命を持って償う以外に術がない程、重大な罪もある。
と私は思うのです。

上記は私の個人的な見解ですが、私が弁護士として刑事弁護を担当し、死刑が確定してしまった場合でも、死刑の執行だけは是が非でも避けて欲しいと思っています。

長くなってしまったので、その理由は次回にお話ししたいと思います。

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2011年11月22日 火曜日

弁護士ニュースから

みなさん、こんにちは。
当事務所の代表弁護士の田瀬といいます。

当ホームページを開設後、多忙な日々が続き なかなかブログを更新する
タイミングがありませんでしたが、本日、満を持して初投稿します。
どうぞ、お付き合いください。

さて、本日は私がYahooニュースを見て大変ショックだったトピックについて
お話します。

福岡市で弁護士をしている同期のI弁護士が、依頼者から預かっていた約2500万円の金銭を私的に流用して、自ら福岡地検に出頭したというニュースです。

I弁護士とは、それほど深い親交があったわけではありません。
しかし、同期の弁護士が重大な非行を犯したというニュースは
とてもショッキングなものでした。
今回の私的流用は、業務上横領罪(刑法二五三条)に問われることになります。
福岡地検が公判請求(起訴)すると同時に、福岡県弁護士会もI弁護士に対し懲戒手続を開始するでしょう。

I弁護士の親族が被害金を弁償出来た場合は、刑事事件の裁判は執行猶予がつく可能性が高くなると思われますが、仮に刑事で執行猶予がついたとしても、弁護士会での懲戒処分は非常に重くなると思われます。
退会命令(事実上の弁護士資格の剥奪)を受ける可能性が高く、軽くて2年間の業務停止でしょう。

どうしてこのような事態に陥ってしまったのか、ニュースの文面からではわかりませんが非常に残念です。
ただ、唯一救われる点は、I弁護士が自ら出頭したことでしょうか。

このような事件の後、私が危惧していることは、弁護士へ相談したいと思った一般の方々が、躊躇してしまうのではないかということです。
それでなくとも、弁護士事務所とは敷居を高く感じられがちです。
高い費用を請求されるのではないか、難しい話をされるのではないか、
などと不安に思われる方が多いのです。
その上、預けたお金を弁護士に横領されるかもしれない、と思われてしまっては、
ますます弁護士とみなさまとの溝が深まってしまいます。

依頼者のみなさまにはもっと安心して弁護士を頼ってもらいたいものです。
明日から改めて、コンプライアンス(法律遵守)を目指すべく身を引き締めようと思います。

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2011年11月16日 水曜日

冬将軍がやってくる

みなさん。こんにちは。
本日も事務局Yがお届けします。

急に寒くなってきましたが、皆様お風邪などひかれていませんか?
今週末には、冬将軍がやってくるようです。温かい準備をしてむかえましょう。

さて、今日は隔月に開催しているミーティングの日です。

もちろん業務中に気づいたことがあれば、その都度話し合い、コミニュケ―ションをとっていますが、当事務所では、隔月に改めて全員が一堂に集まる機会を設け、
ミーティングをしています。

今回は、契約書の見直しと、年末年始の庶務の確認、広報活動の充実案など、
話し合いました。

弁護士事務所に限らず、契約書とはわかりにくいものだと思います。
内容もよくわからず、言われるままに署名・捺印してしまったご経験が、
誰でも一度はあるのではないでしょうか。
(ワタクシはあります。。。)

簡易な契約なら、それでも支障がないのかもしれませんが、弁護士に依頼をする際は、それでは困りますよね。
当事務所では、ご依頼主様には十分納得した上でご契約していただきたいので、わかりやすい契約書をご用意し、できる限り丁寧な説明をすることを心がけております。
安心してご相談くださいませ!

ホームページをご覧頂いている皆様、依頼をするか迷っていらっしゃる段階で結構です。
ご不明・ご心配な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

心よりお待ち申しております。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL



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