田瀬法律事務所の日記

2012年2月28日 火曜日

首都圏連続男性不審死事件の裁判が佳境に

首都圏で3人の男性を殺害したとして起訴された木嶋佳苗被告人の裁判が被告人質問に入り、メディアは連日この被告人質問の様子を伝えています。
2ちゃんねるを中心とするインターネットの掲示板では、被告人の容姿と犯行を中傷するスレッドが目立ちますが、本筋に関してのスレッドからはほど遠く、被告人の容姿云々は裁判の争点と何の関係もないわけですから、法律家の当方もそのようなことには関心がありません。
法律家の目で、連日報道されている被告人質問の様子(ニュースなどで知りうる範囲でのことですが)から本事件の感想を述べたいと思います。

まず、被告人が連日違った衣装で法廷に登場し、さらに午前と午後とで衣装を変えて登場するなど、これまでの刑事裁判の被告人とは全く異なったタイプの被告人のようです。
そして、被告人は延べ何十人の男性といわゆる愛人契約を結んで多額の金銭を男性から出させ、生活費は150万円以上使っていたことを、法廷で自慢げに語っていると報道されています。
この裁判は裁判員裁判で行われています。
多くの人は、法廷をファッションショーと勘違いしているかのごとき被告人に対し、決して良い印象を持たないと思います。
また、被告人の男性観や男性との交際は、モラルの欠如が甚だしく、俗な言い方をするなら「強欲で淫乱などうしようもない女」という印象を殆どの人に与えるはずです。
そうすると、なぜ裁判員に悪印象を積極的に持たせるような振る舞いをしたり、なぜ嘔吐を覚えるほど酷い性格であることを印象づける必要があるのか、という疑問が涌くのは当然と言えば当然かもしれません。
しかし、これは弁護人の高等戦術であると思います。
つまり、敢えて被告人は常識が欠如し、また貞操観念に極めて乏しい人間であることを積極的にアピールし、同時に複数の男性と交際することは被告人の感覚からすると何でもなく、女性にあまり慣れていない被害者とされる男性は、被告人の言動について行くことが出来ず、被告人の言動に狼狽した挙句、被告人から別れを切り出されて自殺を図ったというストーリーに持って行きたいように思われます。
この事件では、被告人と被害者とされる男性の死を直接結びつける証拠(直接証拠)は一つもなく、検察官は状況証拠の積み上げで被告人の犯罪を立証しなくてはなりません。
被告人の酷い性格を積極的にアピールすることで、女性に慣れていない気の弱い男性なら被告人に振り回され、別れ話を切り出されて自殺することもありえないでもない、という印象を持たせることができれば、まさに弁護人の期待したとおりなのです。
そうすると、6人の裁判員、3人の職業裁判官の合計9名のうちの5名について、このような心証形成をさせれば無罪に持って行けるのではないかと弁護人は見立てていると思います。
但し、この戦術は功を奏して被告人を無罪に導ける可能性はあるものの、危険な戦術かもしれません。
なぜなら、裁判における心証形成は、それを具体的に示す必要がないからです。
このことを事由心証主義といいます。
もちろん、職業裁判官は有罪、無罪いずれかの結論に至った過程を証拠に結びつけて判決文で示す必要がありますが、その作業は職業裁判官であればルーティンワークですので、それほど面倒なことではありません(面倒な事件はその作業に要する時間が多めにかかるだけのことです)。
しかし、裁判員は、直感で目の前の被告人が犯人であると結論付けることができれば、それで構わないのです。
つまり、職業裁判官のように証拠と結論(有罪、無罪)を結びつける作業は不要なのです。
裁判員が求められているのは有罪か無罪かの結論で、有罪の場合はどのくらいの刑を科すのが妥当かという量刑の問題に移ります。
量刑については、職業裁判官が過去の類似の事件の量刑資料などを用意して補足的な説明をしますので、裁判員はその説明などを参考にして自分の判断で量刑を決めれば良いのです。
本事件のように、被告人が犯人であることを指し示す直接的な証拠がないケースであっても、被告人のあまりのモラルの欠如に対し嘔吐を覚えるくらいの嫌悪感を感じ、この人物は社会から消えて欲しいと願う裁判員もいるかもしれません。
そうすると、被告人に対する有罪という結論に至る可能性があります。
このように考えると、現在弁護人が取っている高等戦術は相当危険かもしれません。

いずれにせよ、本件は弁護人の質問が終わった後に行われる検察官の反対尋問で、被告人がボロを出して自爆しない限り、際どい勝負に持ち込まれた格闘技の判定(柔道の旗判定、ボクシングのジャッジの判定)のように思いますので、結論を予想することは大変困難だと思います。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2012年2月21日 火曜日

平成の世の仇討ち

前日、死刑判決が確定した大月死刑囚(全てのメディアで元少年を実名報道に切り替えたことから、このコラムでも実名にします)と被害者の夫であり父であった本村さんの関係を歴史上の仇討ちに例えたコラムを書きました。

大月死刑囚のケースは、先に示した日本三大仇討ちのうちの赤穂浪士の仇討ちに一番近い気がします。
赤穂浪士以外の二つの仇討ちは、ともに武士個人のプライドと矜持を賭けて親族の仇を討ち取った仇討ちですが、赤穂浪士の仇討ちはこれら二つの仇討ちにない側面があります。
ご存じのように、赤穂浪士の主君であった浅野内匠頭は、江戸城内松の廊下で吉良上野介に刃傷に及び、まともな取り調べも受けないまま、即刻切腹を言い渡されました。

江戸時代は、武士や町民を問わず争いが起きた場合は、双方に争いが起きた責任があるということで、紛争の原因に応じて双方に罰を与える、喧嘩両成敗という暗黙のルールがありました。
そのルールに従うなら、武士の御法度を破って刃傷に及んだ浅野内匠頭の切腹は当然としても、浅野が刃傷沙汰に及ぶ原因を作った吉良も、浅野と同じように切腹とはいかないまでも、幕府内部での地位の降格や一部の領地召上げなどの処分がなされるべきで、吉良もそれなりの処分を受けていたのなら、おそらく赤穂浪士の討ち入りはなかったというのが歴史上の定説です。
しかし、赤穂浪士のリーダー大石内蔵助は、仇討ちの主たる目的を、幕府が下した偏頗(不公平)な決定を広く世間に知らしめ、幕府の不手際を非難の対象にすることに設定したのです。

まさにこの時代の言葉で言うなら、「ご政道を正すため」に仇討ちを敢行したのです。

その結果、世間は赤穂浪士をヒーローとして賞賛すると同時に、幕府の最初の不手際に対する非難が高まり、幕府内部からも赤穂浪士は武士の鑑であるとして処罰すべきではないという意見も出て、将軍、老中など当時の幕府の最高権力者たちは、最初にしでかした不手際の責任を痛感させられる事態になったのです(最終的には幕府内部の多数意見に従って赤穂浪士は切腹となりました)。
まさに、大石内蔵助の目指した仇討ちの目標は、これ以上ない形で成就したのです。
本村さんの最高裁判所の判決直後の記者会見をテレビで観ながら、当方は元禄時代の大石内蔵助を観ました。
本村さんの事件からこれまでの活動は、時の政府を動かし、その結果、犯罪被害者に対する法的な配慮がなされるようになりました。
また、少年であっても事案によっては成人と同様の刑罰が課される司法上の道筋を作ることに貢献しました。
従来は少年というだけで、極端に凶悪な犯罪を犯さない限り死刑にはなりませんでしたが、これからは少年であっても、極端に凶悪でなく普通に凶悪な犯行の場合は、成人と同じく死刑は十分ありえ、例外的に劣悪な家庭環境が犯罪を犯した原因となったような特殊な場合にのみ成人と別に考慮すべきだという、言わば永山基準をより厳格化した新しい基準とも言うべき指針が示されたのです。
本村さんは、当初は無惨に殺害された妻子の復讐のために大月死刑囚を是が非でも死刑にしたいと思っていたはずですが、時を経るとともに、我が国の刑事司法のために活動をする気持ちに変化していったと思います。
それゆえ、本村さんの言葉は一つ一つが重いのです。
判決後の本村さんの記者会見で一番印象に残っている言葉は次の言葉です。
「人を殺めても反省して社会でやりなおすチャンスを与えることが社会正義なのか、命で償わせることが社会正義なのか、この答は永遠に見つからないような気がします」

法律の世界に身を置く者として、永遠のテーマを改めて突きつけられた気がします。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2012年2月20日 月曜日

元少年の死刑が確定

最高裁判所は、平成11年に山口県光市で発生した母子殺人事件の犯人である元少年の上告を棄却し、これで元少年の死刑が確定しました。

第1審の山口地方裁判所の判決(無期懲役)以降5回目の判決で、長きにわたったこの裁判も漸く結末を迎えました。
一部のマスコミは元少年の実名報道、写真報道をするなど、最高裁判所の判決の余波は暫く続くと思いますが、当方なりの感想を述べようと思います。

この裁判では第1審の山口地方裁判所、第2審の広島高等裁判所はともに無期懲役の判決でした。
普通なら最初の最高裁判所の判決は、第1審、第2審と同様に無期懲役だったと思われます。
しかし、この事件では被害者(母子)の夫であり父であった本村洋さんの存在が最後に形成を逆転させ、最初の最高裁判所での上告審判決で第2審の判決を破棄に導き、その流れで本日の2回目の最高裁判所の判決(死刑確定判決)に繋がったように思います。
本村さんが、様々なマスコミに登場して元少年の死刑を切々と訴る様子は、最愛の妻子を残酷極まりない方法で殺害された本村さんの「仇討ち」を見ているような錯覚を感じた方は多いと思います。
歴史に詳しい方なら日本三大仇討ちということを聞いたことがあると思います。
その3つとは、余りにも有名な赤穂浪士の仇討ち、時代劇ファンであれば誰もが知っている荒木又右衛門の伊賀超え(鍵屋の辻)の仇討ち、そしてマニアックな歴史ファンのみが知っている曽我兄弟の仇討ち(前二者は江戸時代、最後のものは鎌倉時代)です。
当方は本村さんの元少年を死刑にすべく執念に燃えた活動をしたことを日本三大仇討ちに加えて、日本四大仇討ちと呼んでもよいと思います。

数百年後の歴史の教科書にはひょっとして日本四大仇討ちとして本村洋さんの名前が刻まれているかもしれませんね。
当方は最初の最高裁判所が広島高等裁判所の判決を破棄して死刑の流れを作ったのは、元少年が友人に宛てた手紙だと思います。
事件の反省を全くせずに自分が少年法で守られている存在であることと本村さんを揶揄した内容の手紙は、当時マスコミで公表されて、本村さんが会見でやるかたない憤懣を語っていたのをテレビなどで観られた方も多いでしょう。
あの手紙の公表が、事件の潮目を完全に変えました。

つまり、あの手紙によって元少年は世間を完全に敵にするとともに、最高裁判所もそのあたりを敏感に感じ取り、広島高等裁判所の判決破棄に繋がったような気がします。
そして、それは本村さんだからこそ、潮目を変えることができたのだと思います。
もし、被害者の夫(父)が本村さんでなく、元少年があのような人を小馬鹿にしたような手紙を出していなければ、とっくに無期懲役が確定していたはずです。

元少年は死刑が確定した報を受けてどういう気持ちなのでしょうか。

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2012年2月16日 木曜日

世界的な歌姫の死

数日前に世界的な人気女性シンガーのホィットニー・ヒューストンが亡くなったというニュースが世界中を駆けめぐりました。
ニュースによると、ホテルの室内にある浴槽に沈んでいたのを発見されたそうですが、それが薬物の過剰摂取によるものかどうかは今度の究明に待つしかないようです。

今世界で一番注目を集める(人気がある)女性シンガーは、レディ・ガガでしょう。
このことは誰に聞いても疑いを持たないと思います。

ただ、レディ・ガガは歌(曲)以上に、あの独特で奇抜なファッションにまず注目が集まり、ある意味では、かつて大晦日の紅白歌合戦の大仕掛けの衣装が話題になる日本の有名演歌歌手と同じように見ることもできないわけではないかもしれません。
それに対し、ホィットニーは、あの特長のある高音の澄んだ歌声で、音楽の素晴らしさを世界中に伝え、まさに歌姫という形容がこれほど当てはまるシンガーはホィットニーの他に見あたりません。

当方はホィットニーのほぼ全曲のCDを持っているくらい好きなシンガーです。
20年くらい前に、当方がまだ司法試験受験生だった頃、日本武道館でのホィットニーのコンサートチケットを、その当時付き合っていた彼女にプレゼントとして渡し、二人で行ったコンサートで大変感激した記憶が、昨日の出来事のように蘇りました。

ホィットニーは、レディ・ガガのように、曲よりファッションが注目されるということはなかった反面、プライベートでのトラブルが注目を集め、元夫からの暴力や薬物使用による摘発など、むしろ本業以外の方での注目を集めることが多かったように思います。
歌手デビューから突然の死までの約27年間で、ホィットニーが歌手として光り輝いていた時期はその3分の1もなかったかもしれません。

その意味で彼女は悲運の歌姫と言えるかもしれません。

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2012年2月 6日 月曜日

2つの訃報

最近2つの訃報に接しました。
1つ目は、同じ弁護士会に所属する親しい先輩弁護士のS先生の訃報です。
S先輩は、事務所で夕方に会議中、時に急な心臓の痛みを訴え、救急車で病院に搬送されたものの、一度も意識を回復することなく亡くなられたとのことです。
これからますますご活躍をされようとしていた時期に、あまりにも呆気なく逝ってしまって、当方も訃報を聞いて言葉を失うしかありませんでした。
同じ事務所の同僚弁護士の話によると、ここ数年来は、自宅に帰ることもままならず、事務所近くにワンルームマンションを借りて寝泊まりするという激務の生活を送っていたご様子だとのことです。
まさに、壮絶な戦死とも言える状況と言って過言ではないでしょう。
お世辞にもお上手とは言えませんが、大変ゴルフがお好きで、またワインが好きな先輩でもおられました。

2つ目は当方が司法試験の勉強をし始めた頃に知り合った友人のM氏です。
M氏は、能力、人格、識見など、あらゆる面で非の打ち所ない方で、彼のことを悪く言う人はいないでしょう。また、非常に成績優秀な方でしたので、周囲は数年で司法試験に合格されて法律家になられると思っていました。
しかし、運の巡り合わせが悪かったのか、司法試験合格という夢は果たせないまま受験を断念してご家業をお継ぎになられました。
客観的能力では、明らかにM氏の方が上であったにもかかわらず、能力が下の当方が司法試験に合格し、M氏は試験を断念するという結果になりました。
そして、先日、業務関係の資料をインターネットで検索をしていたところ、M氏が昨年の2月に亡くなられ、間もなく、ご自身が代表をされておられたご家業の会社(関連会社を入れて4社)が昨年の8月、裁判所に自己破産の申立てをしたことを知り唖然としました。
受験という共通の目的がなくなって以降、事実上付き合いは消滅していたですが、M氏が継がれたご家業は大変堅実な会社で、その後はご家業の発展に精を出されていることとばかり思っていました。
当方はあまり信心深い方ではありませんが、神仏はなぜ、このような運命の悪戯をするのか、怒りをぶつけたくなります。
M氏の訃報をインターネットで知った日は、夜遅くなってからそっとM氏に心の中でお別れを言いました。
S先輩もM氏は、ともに50代半ばで、20代前半のお嬢様を残されてのご逝去という共通点がありました。

今は、お二人のご冥福をお祈りするばかりです。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL



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